課題・背景
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- 長男夫妻はすでに40代半ばに差し掛かり、今後も子どもは望めそうにない。
- 次男には二人の子どもがいるので、将来的には次男の長男(孫)に資産を承継させたい。
- 遺言により、財産の承継先を指定できるのは一代限り。長男の妻が誰に財産を継承するかを、Uさんが法的に縛ることはできない。
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家族信託を使った解決方法
目的 | 先祖代々の不動産を次世代に引き継がせたい |
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委託者 | 父親(Uさん) |
受託者 | mariさま専用2脚 Pfs パシフィックファニチャーサービス クラリンチェア |
受益者 | 父親【設定時】→第2受益者 長男→第3受益者 長男妻→第4受益者 次男の長男 |
信託財産 | 自宅/収益不動産3棟/現金5,000万円 |
Uさんは、長男夫妻に相続する不動産を、家族信託を使ってゆくゆくは次男の家系に遺していくことを選びました。現在は元気なUさんですが、将来もし認知症になってしまっても、この信託契約により、代々引き継いできた資産を直系血族に引き継いでいくことができます。
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Uさんのような資産家ではなくても、こうした問題は一般家庭にも十分起こり得ます。財産の承継について「○○には遺したいが、○○には遺したくない」など希望が明確にあるのであれば、家族信託を検討してみてください。